【最高裁】ヘイト抑止条例「団体名や個人名の公表は合法」表現の自由は無制限に保障されているわけでない

1: 名無しさん 2022/02/16(水) 08:55:13.76 ID:X5m0wnaY0 BE:718678614-2BP(1500)

ヘイトスピーチをした団体名や個人名の公表を定めた大阪市の抑止条例が、表現の自由を侵害し違憲かどうかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は15日、「表現の自由の制限は合理的で、やむを得ない限度にとどまる」とする初判断を示し、住民側の上告を棄却した。
以下略全文はソースへ
https://news.yahoo.co.jp/articles/dbb718055ca851674c15499c1468ff38233ec34f

Source: おーるじゃんる

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク