【ゴーカート暴走事故】少女と事業者の法的責任=しかし、11歳運転少女の犯罪は成立せず

1: 名無しさん 2022/09/29(木) 12:19:07.60 ID:WYR4CJTg9

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弁護士ドットコムニュース2022年09月29日 09時58分 澤井康生弁護士
https://www.bengo4.com/c_18/n_15062/
(一部引用)
●今後の捜査は「過失の有無」が焦点に
-刑事責任として罪に問われることはあるのでしょうか。

運転していた女児については、11歳であることから「刑事未成年者」として犯罪は成立しません(刑法41条)。14歳未満の者は一律に刑事責任能力がないとされているからです。
以下略全文はソースへ

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Source: おーるじゃんる

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