金融庁「外国人オーナーの住宅を借りた場合、借り主がオーナーの税金を負担し納税するように(家賃の20%)

1: 名無しさん 2023/02/06(月) 14:32:08.18 ID:7rWXarsI0● BE:928380653-2BP(4276)
2023y02m06d_150513336
https://www.tower.ne.jp

非居住者や外国法人(海外オーナー)から、日本国内にある不動産を賃借して、日本国内で賃借料を支払う者は、非居住者の申告漏れを防ぐ為、 非居住者等に対して賃借料を支払う際に、20.42%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。つまり、賃借人が源泉徴収義務者ということになります

続きを読む
Source: おーるじゃんる

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク