1: 名無しさん 2023/08/17(木) 09:11:46.15 ID:Wjp6Q8Ac9『不同意性交等罪』について、性交等をした時点で同意があったと思っていた場合でも、後からお相手が「本当は同意していなかった」と申告することで、加害者として罪に問われる可能性があり、密室で同意があったことを証明するのは困難です。
そのような相違を防ぐ為に『性的同意書』を準備する必要がありますが、紙を出して記名・捺印の手順はその場の雰囲気を壊してしまったりと懸念の声が上がっています。そこで法改正に伴い性行為の同意をお持ちの端末上で行える〈性的同意アプリ「キロク」〉を開発中です。
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000126970.html
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Source: おーるじゃんる