刑務所で服役中の男性、選挙権を確認する提訴全て敗訴「公職選挙法により刑期後まで無いよ」受刑者「不当な差別そのもの」

1: 名無し 2024/03/13(水) 18:04:18.59 ID:pqox49aO0● BE:421685208-2BP(4000)
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受刑者に選挙権がないのは違憲だとして、長野刑務所で服役中の男性(38)が国に対し、選挙で投票できる地位があることの確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(木納敏和裁判長)は3月13日、訴えを棄却した。一審の東京地裁に続いて男性側の敗訴となった。

●刑務所で投票できず 一審は「制限は合理的」と判断

訴状などによると、男性は詐欺罪で2019年に懲役7年の実刑判決を受けた。

控訴審で男性は、「受刑者はみなそろって選挙の公正を害する者であるという考えは、何の根拠もないただの感情によった偏見で、不当な差別そのもの」「(一審の判決後)私のまわりの受刑者は全員が落胆しました。ある人は『やはり人として見られてないんだ』と言いました」などと意見陳述した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/13


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Source: おーるじゃんる

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